一般酒類小売業免許取得サポートセンター                            愛&優 行政書士 深谷事務所

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1. 人的要件(酒税法10条1号から8号関係)

 (1). 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと

 (2). 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

 (3). 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

 (4). 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

 (5). 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罰)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

 (6). 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

2. 場所的要件(酒税法10条9号関係)

 (1). 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

3. 経営基礎要件(酒税法10条10号関係)

 (1).免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

4. 需給調節要件(酒税法10条11号関係)

 (1). 酒税の保全上酒類の需要の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

一般酒類小売業免許取得サポートセンター

行政書士 深谷幸司 似顔絵

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